契約の基礎知識  >
公正証書の作成方法A

公正証書の
作成方法A

公証人との面談で、契約内容や特約事項など、どのような内容の契約を公正証書にしたいのかを説明します。

事前に、締結した一般的の契約書等をFAXで送っておくと、時間の節約になりますし、通常そのようにします。

公証人は、当事者から説明を受けた上で、その法律行為の有効性や当事者の法律行為能力を判断するとともに、契約内容を公正証書にまとめ上げます。

公正証書は公証人との面談日の当日に作成されることはなく、早くて翌日に再度公証役場に出向き、まとめ上げられた公正証書の原本に、当事者双方が署名・押印し、公正証書が完成します。

当事者には、公証人が原本に相違ないことを認証した公正証書の「正本」が渡されます。



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