公正証書は、契約当事者の双方(代理人でも可)が、公証役場に出向き、公証人に作成を依頼します。
なお、公正証書の依頼にあたっては、事前に電話で公証人との面談日時を予約しておきます。
公証人が当事者の身分を確認するために、当日公証役場に持参しなければいけない物は、個人の場合は実印と印鑑証明書(または運転免許証やパスポート等と認印)、会社の場合は会社の実印(登記所に届け出た印鑑)と印鑑証明書、及び資格証明書(代表者事項証明書)です。
印鑑証明書と資格証明書の有効期間は、作成後3か月以内です。