公正証書の法的な効果や使い道としては、@真正に成立した公文書として強い証拠力を持つ、A公正証書に記載された日付は確定日付になる、B原本が公証役場に保管されるので失くしても安心、C事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書で契約する必要がある、D定期借地権で更新しない旨の特約は公正証書などの書面で定める必要がある、E定期建物賃貸借契約は公正証書などの書面で定める必要がある、などが挙げられます。
公正証書には、契約が一定の金銭の支払等の給付を目的とする場合は、「強制執行認諾条項」という、契約に違反したときは強制執行を受けても文句は言いませんといった主旨の条項を付けることができます。
といいますか、特に、金銭消費貸借契約など、金銭を回収することを目的とするような契約を公正証書にする場合は、例外なくこの強制執行認諾条項を付けます。