信義誠実の原則と並んで、権利濫用の禁止も広く援用されている法原理です。
民法では、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定しています。
権利の濫用とは、外形的には正当な権利行使とみえるが、その具体的な状況と結果とを鑑みると、その権利本来の内容を逸脱するために、実質的に権利行使として認められない行為をいいます。
権利の濫用かどうかの判断は、権利を行使する者とそれを受ける者との関係や、社会的な影響等を考慮してなされます。
信義誠実の原則と権利濫用の禁止は、適用領域が明確に区別されているわけではなく、この2つの法原理が重ねて援用されることも少なくありません。