信義誠実の原則とは、信義則ともいい、権利義務という法律関係の履行については、当事者相互の信頼と誠実な行動によって円滑に行われるべきであるとする法原理をいいます。
民法では、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定しています。
民法の規定では、権利の行使と義務の履行の2つが掲げられていますが、契約の解釈においても信義誠実の原則が働きます。
信義誠実の原則は、民法の全体を支配する法原理であるだけでなく、民法の領域を超えた領域でも援用されています。
このように、信義誠実の原則は、法律と道徳の調和を図るための重要な概念とされ、私法関係の全体を支配する法原理と位置付けられています。