印紙の基礎知識  >
印紙税の過怠税

印紙税の過怠税

印紙を貼り付けて印紙税を納付しなければならない課税文書について、印紙税を納付しなかった場合は、納付しなかった印紙税額の「3倍」に相当する額の過怠税が課せられます。

また、印紙を貼り付けただけで所定の方法で消印しなかった場合は、消印しなかった印紙の額面金額に相当する額の過怠税が課せられることとなります。

自ら印紙税の納税を怠っていたとして所轄の税務署長に対して印紙税を納付していない旨を申し出た場合(自己申告)で、かつ、印紙税についての税務調査があったことにより申し出に係る課税文書について過怠税の決定があることを予知してなされたものでないときは、印紙税の額の10%が過怠税となります。



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