印紙税の納税義務者は、印紙税法の上では、課税文書の「作成者」と規定されています。
ここでいう作成者とは、原則として文書の作成名義人ということになります。
印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に発生します。
契約書のように、1つの文書を2名以上の者が共同で作成した場合、その文書についての納税義務は、その課税文書の作成者として署名(記名)押印した者全員が「連帯して」納税義務を負うことになります。
したがって、当事者間である者だけが印紙税を負担する者として取り決めたとしても、印紙税法上は通用しません。