印紙を課税文書に貼り付けただけでは、印紙税を納めたことにはならないことに注意する必要があります。
印紙に「消印」を施してはじめて印紙税を納付したことになります。
消印の方法は、自己または代理人(法人の場合の代表者を含む)、使用人、その他の従業者の印鑑または署名で消さなければなりません。
よく、印紙に二重線を引いているものを見かけますが、これでは消印したことにはならず、したがって、このままでは印紙税が未納付の状態です。
印紙の消印は、必ず印鑑か署名でする必要があります。
消印に使う印鑑は、契約書等に押印した印鑑である必要はありません。