印紙税の実務においては、ある文書が、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当すると同時に、他の号の文書にも該当する、ということが多くみられます。
印紙税の実務でよくあるケースとしては、7号文書と2号文書(請負に関する契約書)との競合です。
7号文書と2号文書が競合する場合、「金額が記載されている」文書は2号文書、「金額が記載されていない」文書は7号文書に所属が決定します。
注意しなければいけないことは、請負契約書で「単価のみ」を定めている場合は、「金額が記載されていない」文書として取り扱われるため、この場合は7号文書として、一律4千円の印紙を貼付します。