印紙を貼付しなければならない文書は、印紙税法の別表第一の課税物件表「課税物件」欄に掲げられている文書に限定されます。
課税物件表では、印紙税が課税される文書が第1号から第20号までに分類されており、これらに該当しない文書は、たとえ経済的な取引の場面で作成される文書であっても、印紙税は課税されません。
ある文書が、印紙税が課税される文書なのかどうか、課税される文書であれば第1号から第20号までのどの文書に該当するのか、ということを正確に判断することが非常に重要になります。
なお、課税文書に該当する場合でも、国や地方公共団体その他印紙税法で定める機関が作成した文書は、「非課税文書」として取り扱われます。