著作権についてよく問題となるのが、「引用」についてです。
著作権法上適法な引用として許されるためには、引用の目的が、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲でなければなりません。
また、自己の著作物が主であり、引用する他人の著作物が従という関係になくてはなりません。
さらに、引用する著作物についての出所を明示し、自己の著作物と引用部分とが、括弧を付けたり、段落を付けたりして、明瞭に区別されていなければなりません。